  
個別労働トラブルが激増している!
しかし、そのほとんどは泣き寝入りである・・・
1970年前半をピークに労働争議は激減しています。変わりに個別労働トラブルが激増しています。
なぜ激増しているのでしょうか?
◆不況によりリストラなど弱者である労働者にしわ寄せがかかりトラブルが多発。
◆終身雇用慣行の崩壊により退職、就職の機会が増え、それにともないトラブルも増えた。
◆労働組合組織率が2割を切るなど、労働組合の影響力が低下し、労働者が個別に対応せざるを得ない。
しかし、個別労働トラブルが激増していながら・・・
泣き寝入りがほとんどです。
その原因として、裁判をしようとは思えない日本の裁判制度の現状があります。時間がかかる、お金がかかるなど・・・。困っている時に、裁判をすることで金銭的、時間的、精神的に多大な負担があるようでは何のための裁判か分かったものではありません。
そこで、労働トラブル解決センターでは
国家資格者である社会保険労務士が裁判によらない紛争の解決を図ります。
「裁判によらない」が重要です。
紛争を解決する手段は裁判以外にもあるのです。このことはあまり知られていません。
裁判は最終手段です。
具体的には紛争調整委員会のあっせん制度があります。
あっせん制度は裁判では困難な迅速な解決が可能です。手続きも簡易、費用も本人が手続きをすれば無料ですし、社会保険労務士に代理人を依頼しても比較的安価です。
紛争調整委員会のあっせんでは弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家である学識経験者が双方の話を聞き誤解を解くなどして紛争の円満な解決を図ります。そのため、
あっせん後も良好な関係が維持されるという裁判では考えにくい結果を生むこともあります。
次に労働基準監督署への申告があります。
労働トラブル解決センターでは、労働基準監督署への申告代行、内容証明の作成、アドバイスをすることによって紛争の解決を図ります。
このように、裁判がすべてではありません。
すべてではありませんが、裁判が白黒をはっきりつける強制力を持った制度であることは言うまでもありません。
紛争調整委員会のあっせん制度を利用するにしても、労働基準監督署へ申告するにしても裁判を見据えた対応が重要になってきます。
労働トラブル解決センターでは依頼者様と綿密に話し合い、対応策を考えていく事をお約束いたします。安心して、ご相談下さい。
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